─日蓮正宗から脱退したい
こういう相談が「アンチ日蓮正宗」設立以来、多数寄せられております。
日蓮正宗の信者は、全員が「法華講員」ないしは「法華講衆」であるとされ、一人残らず、全国の末寺寺院、ないしは大石寺塔中坊に所属しています。
日蓮正宗では宗規第二百二十一条で「寺院及び教会には、宗務院所定の檀信徒名簿を備え付け、住職又は主管において、檀信徒の氏名、住所その他必要事項を記載するものとし、これを檀信徒登録という」と定義しており、全国末寺寺院・教会では「檀信徒名簿」を備えつけ、日蓮正宗の全ての信者は、末寺寺院・教会で「檀信徒名簿」に登録されている、としている。
そして同じく宗規第二百二十一条の2では「檀信徒名簿の登録を抹消することを除籍といい、除籍された者は、檀信徒としての資格を失う」としている。
日蓮正宗の信者は、全員が末寺寺院の「檀家」「檀徒」であるという考え方から、日蓮正宗から脱退・離脱することを「離檀」(りだん・檀家であることをやめる、という意味)、あるいは「離宗」(りしゅう)と呼んでいる。
したがって、自らの意志により日蓮正宗から離檀・離宗したいという場合は、所属寺院、住職宛てに「離檀届」(りだんとどけ)を提出します。
日蓮正宗入信時に、日蓮正宗寺院で下附された大石寺法主の曼荼羅本尊は、所属寺院に返却しますが、自ら破棄するなど処分してもかまいません。
本当に日蓮正宗から離檀出来たのかどうか、心配だということであれば、内容証明郵便にして、所属寺院に「離檀届」を送りつけるのが良いでしょう。
日蓮正宗では宗規第二百二十三条で「檀信徒は、死亡したとき、又は次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失し、除籍される
一 自ら離檀又は離宗を申し出たとき。
二 本宗以外の宗教団体に所属したとき。
三 第二百四十六条の規定により除名されたとき。
2 住職又は主管は、所属の檀信徒が本宗の信仰を失い、退転したことが明白に認められる場合は、総監の承認を得て、その者を除籍することができる」
と規定している。
したがって「自ら離檀又は離宗を申し出た」ことにより、日蓮正宗の信者としての資格を失い、末寺寺院・教会の「檀信徒名簿」から除籍されることを公言しているため、自らの意志により、所属寺院住職に「離檀届」を提出することにより、自動的に日蓮正宗から離檀することになる。
「離檀届」を内容証明郵便で送ることにより、自らの意志で送った証拠が郵便局に残ります。
─離檀届の書式はどう書いたらいいのか
これもよくある質問です。
自らの意志により日蓮正宗を離檀することが書いてあれば、どんな書式でもかまいません。
離檀届の例をひとつ挙げてみます。
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離檀届
日蓮正宗△△寺住職 ○○○○殿
本日を以て、日蓮正宗△△寺から離檀し、日蓮正宗から離宗いたします。
尚、今後、私が貴寺院、他寺院を含めて日蓮正宗に復帰することは絶対にありません。
よって本日以降、私に対する訪問、架電、メール、郵便、チラシ投函等々の日蓮正宗からの全ての働きかけを全てお断り致します。
平成○○年□月△日
(住所)
(氏名)
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それから「私は日蓮正宗を棄教した」などと公言している者がいるようです。
日蓮正宗を「棄教」するなどという、事務手続きは存在していない。「棄教」とは辞書によれば
「棄教とは、主に政治的な弾圧により自分が信仰していた宗教に対する信仰を放棄するようその時代の権力者などにより外発的に動機づけられることにより自らの信仰を放棄すること。具体的には、日本におけるキリシタンは、豊臣秀吉や徳川家康らが政権を担うようになった後に、キリスト教への信仰を放棄するよう激しい弾圧が加えられた。当時のキリシタンの中には、幕府による過酷な弾圧や拷問に耐えかねて棄教した者もいれば、最後の最後までキリスト教への信仰を守り通して殉教した者もいる」
となっている。本来の意味は、こういう意味であり、「私は日蓮正宗を棄教した」などと公言している者が、離檀届けを出す手続きをしていないことをごまかそうというウソですから、充分に注意が必要です。
コメント
コメント一覧 (1)
Hideさんの言う通りの事をすれば、形式上の離檀は出来ます。
ところが、どっこいそれだけでは籍が残っている可能性が有るのです。
そういう柔な宗派出ない事は、皆さんご存じと思います。
末寺住職も離檀者が増えれば、企業で言う営業成績に×点が付きます。
そこで、受付されても本山に報告しない例が多いのです。
いわゆる握りつぶされる可能性が大いにあります。
従って、本当に脱会されたい場合は、大石寺内事部宛か現法主○×殿宛に内容証明郵便で離檀届けを出されることをお勧めします。
当然、所属寺院名・住職名も明記して下さい。
これで、法的には完全に脱会された事になります。
書類形式はhideさんの様な形式で結構です。
脱会理由等は書く必要は有りません。