─顕正会から脱退したい

 

顕正会研究者の中には、顕正会においては正式な脱会手続きが無い、脱会しても名前が消されることは無い、ということがあるので、顕正会の脱会とは、「活動しない」「お金を払わない」の2点を指すと定義できるという説を唱える者がいるが、これは誤りである。

「正式な脱会手続きが無い」とか「脱会しても名前が消されることは無い」というのは顕正会側の都合なのであり、顕正会を脱会したいという意志を持った人の手続きの問題ではありません。

「活動しない」「お金を払わない」が顕正会脱会の定義ではない。

顕正会脱会とは、日蓮正宗離檀や創価学会脱会と同じように、法的効力を持った書面で手続きをもった「脱会」である。これを絶対に行っておく必要がある。

そうした法的拘束力のある脱会手続きをしておかないと、毎年12月になると『広布御供養』と称して集金等のお金を請求されたり、しつこく信者に付きまとわれる、という宗教被害に永久に遭遇しなければならなくなってしまいます。

顕正会への「脱会届」は脱会する旨を記載して、内容証明+配達証明にて送付。送付先は、顕正会本部または会長浅井昭衛宅です。脱会届の書式は自由ですが、

□届出相手(宗教法人顕正会 会長浅井昭衛)□.脱会することを明記

□脱会後の顕正会とは、一切関わり合いを持たないなどを明記

□顕正会側が関わってきた場合の措置を明記□.書類作成日時

これくらいは、必要最低限、記載しておいたほうがいい事項です。

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脱 会 届

宗教法人 顕正会会長 浅井昭衛殿

 

私(氏名)は、顕正会を脱会します。

 

私は、今後いかなる理由があろうとも、日本国憲法で保障されている「信教の自由」の元、顕正会に関係する全ての宗教活動をいたしません。よって、今後どんな些細なことであっても顕正会からの連絡および接触は一切お断りします。

もし、脱会後に罰が当たる、地獄へ落ちるといった脅迫もしくは、電話・メール・待ち伏せなどで付きまとうといった行為があった場合、これらは違法行為ですので、所轄の警察等に連絡・相談し、然るべき処置を取らせていただきます。

平成○○年○○月○○日

住所                   

氏名                   印

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顕正会・浅井昭衛3