第二章 管長

 

第十五条 本宗に管長一人を置き、本宗の法規で定めるところによって、一宗を総理する。

第十六条 管長は、次の宗務を行なう。但し、本宗の法規に規定する事項に関してはその規定による手続きを経なければならない。

 一 本宗の法規の制定、改廃及び公布  二 訓諭及び令達の公布

 三 宗会の招集、停会及び解散  四 選挙の発令

 五 宗務、布教、教育その他の職制及び役職員の認証、任免

 六 住職、主管及びそれらの代務者の任免、僧階の昇級、得度の許可並びに寺院教会の等級の認証

 七 僧侶に対する褒賞及び懲戒、懲戒の減免、復級、復権又は僧籍の復帰

 八 檀信徒に対する褒賞  九 本宗並びに寺院及び教会の財産の監督

 十 宗費の賦課徴収及び義納金の徴収  十一 法華講講頭会の招集

 十二 各種事業の監督  十三 その他本宗の法規に定める事項及び必要と認める事項

2 管長は、緊急の案件で宗会を招集することができないときは、責任役員会の議決により、規程に代わる宗令を出すことができる。但し、この場合は、次期の宗会でその承認を求め、宗会が不承認の議決をしたときは、将来に向かって、その効力を失う。

第十七条 新管長は、管長推戴会議において選定する。

2 管長推戴会議は、法主となった者を新管長に選定する。

3 前項により選定された者は、管長推戴会議の終了と同時に管長に就任し、現管長はその職を退く。

4 管長推戴会議の結果に対しては、何人も異議を申立てることができない。

第十八条 管長推戴会議は、管長、学頭、総監、重役及び能化によって構成する。

2 管長推戴会議は、管長がこれを招集し、その議長となる。

3 管長が、遷化その他の事由により管長推戴会議を招集できないときは、学頭以下の法席上位の構成員が順次これを招集し、その議長となる。

4 管長推戴会議は、構成員の三分の一以上の出席がなければ開くことができない。

5 管長推戴会議の議長は、会議の日時、場所、出席者の氏名及び議事の結果を記載した議事録を作成し、署名、押印する。

6 管長推戴会議の議事は、非公開とする。

7 管長推戴会議の事務は、庶務部がこれを行なう。

立正安国論正義顕彰750年西日本大会2