第百二十七条 得票数の最高位より所定の人員だけを当選人とする。

2 当選人を定めるに当り、得票同数のときは、第二百十九条第一項の規定により、その上位の者を採って定める。

第百二十八条 選挙長は、選挙立会人立会いの上、開票録につき当選人及び次点者の順位を定めなければならない。

第百二十九条 選挙長は、次の事項を記載した選挙録を作成し、選挙立会人連署の上、管長に提出しなければならない。

 一 選挙会の顛末

 二 投票用紙配布数

 三 投票到着数

 四 投票未着数

 五 有効投票数

 六 無効投票数

 七 当選人の氏名及び得票数

 八 次点者の氏名及び得票数

第百三十条 当選人が確定したときは、二日以内に選挙長において、本人にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた当選人は、その通知を受けた日より七日以内に宗務院に到着するよう、書留郵便又は電報をもって、承諾の旨を届出なければならない。

3 第二項の規定による承諾の届出のない場合は、当選を辞退したものと認める。

第百三十一条 当選人が当選を辞退したときは、次点者をもって当選人とする。

2 次点者のない場合は、第百四十四条又は第百四十七条により補欠選挙を行なう。

第百三十二条 当選人が確定したときは、総監は直ちに第百二十九条第二号乃至第八号に掲げる事項を宗内に告示しなければならない。

第百三十三条 選挙人又は被選挙人は、選挙又は当選の効力について異議があるときは、選挙に関しては選挙期日より二十日以内に、当選に関しては前条の告示の日より三十日以内にその理由書及び証拠を添えて、配達証明郵便をもって監正会長に申立てることができる。

2 前項の申立は、期日内に到着しなければ無効とする。

第百三十四条 第九十七条により選挙無効の裁定がなされたときは、二月以内に更に選挙を行なわなければならない。

第百三十五条 第九十七条により当選無効の裁定がなされたときは、直ちに次点者を当選人とする。

2 次点者のない場合は、第百四十四条又は第百四十七条により補欠選挙を行なう。

宗務院1