第一節 布教

 

第百四十八条 本宗の布教の区域は、第三十条の規定による。

第百四十九条 本宗の布教を分けて次の四種とする。

 一 各寺布教 その寺院の住職又は教会の主管がこれを行なう。

 二 布教区布教 宗務支院長の指示により、管内の教師がこれを行なう。

 三 全国布教 管長の命により、全国布教師がこれを行なう。

 四 特別布教 法主の御親教をもってこれに充てる。

第百五十条 本宗に全国布教師若干名を常置する。

第百五十一条 全国布教師は、教師のうちから総監の意見を徴して管長が任免する。

2 全国布教師の任期は、三年とする。但し、再任を妨げない。

第百五十二条 全国布教師をもって布教師会を設置する。

2 布教師会の会長は、全国布教師のうちから管長が任免する。

3 布教師会の会長の任期は、全国布教師の任期による。但し、再任を妨げない。

 

第二節 寺院及び教会

 

第百五十三条 寺院及び教会は、その由緒及び資力により、宗教法人格を有すると否とにかかわらず、一等乃至三十一等の等級に分ける。

2 総本山、本山及びそれらの坊並びに外国の寺院及び教会は、等級を定めない。但し、宗費賦課金の負担割合の個数を別に定めるものとする。

3 第一項の等級及び第二項の宗費賦課金の負担割合の個数は、宗会及び責任役員会の議決を経て、管長が認証する。

4 第一項の等級及び第二項の宗費賦課金の負担割合の個数を審査するため、宗務院内に寺院等級審査委員会を常置する。

5 寺院等級審査委員会の規約は、別に定める。

第百五十四条 本末寺院相互の関係は、宗制及び宗規に低触しない限り、古来の慣例に従う。

2 寺院とその坊との関係は、特に由緒上古来の慣例を尊ぶ故に、その寺院において別に規則を定めるものとする。

第百五十五条 総本山以外の寺院を本寺とする末寺寺院は、本寺が合併又は解散した場合は、総本山の末寺となる。

第百五十六条 寺院を設立しようとするときは、次に掲げる条件を満たさなければならない。

 一 境内地五十坪以上  二 本堂庫裡三十坪以上  三 檀信徒百世帯以上

2 教会、その他の施設については、前項の規定を適用しない。

常泉寺2


第百五十七条 寺院及び教会において、その規則を作成するときは、あらかじめこの法人の代表役員の承認を受けなければならない。

2 規則を変更しようとするときは、責任役員会において責任役員の定数の全員一致の議決を経て、この法人の代表役員の承認を受けなければならない。

第百五十八条 寺院及び教会は、毎会計年度開始前までに予算書を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書をこの法人の代表役員に届出なければならない。また、予算を変更したときは、変更した日から一月以内に届出なければならない。

第百五十九条 境内の建物が火災その他の災害により毀損又は滅失したときは、住職又は主管において遅滞なくその顛末を管長に報告しなければならない。

第百六十条 寺院又は教会の責任役員たる総代は、三人乃至五人とする。但し、特別の事情がある場合は、この法人の代表役員の承認を得て増員することができる。

第百六十一条 次に掲げる各号の一に該当する者は、寺院又は教会の総代となることができない。

 一 二十歳未満の者  二 後見開始又は保佐開始の審判を受けた者

 三 破産の宣告を受け、未だ復権しない者

 四 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

第百六十二条 寺院又は教会において総代を選任又は解任しようとするときは、住職又は主管よりこの法人の代表役員の承認を受けなければねらない。

第百六十三条 総代の任期は四年とする。但し、再任を妨げない。

2 総代が、辞任又は任期満了その他の事由によって欠けたときは、同時にその資格を失う。

宣徳寺2