第十一章 檀信徒

 

第二百二十条 檀信徒とは、本宗の教義を信奉し、寺院又は教会に所属して、葬祭追福を依託し、総本山及び所属の寺院又は教会の永続護持に努める者をいう。

第二百二十一条 寺院及び教会には、宗務院所定の檀信徒名簿を備え付け、住職又は主管において、檀信徒の氏名、住所その他必要事項を記載するものとし、これを檀信徒登録という。

2 檀信徒名簿の登録を抹消することを除籍といい、除籍された者は、檀信徒としての資格を失う。

3 檀信徒名簿は非公開とし、住職又は主管において適正に管理しなければならない。また、宗務院より檀信徒名簿の提出を求められたときは、本書又は謄本を提出するものとする。

第二百二十二条 檀信徒は、所属する寺院又は教会から他へ移籍しようとするときは、移籍前及び移籍先の寺院の住職又は教会の主管の承認を受けなければならない。

2 前項の移籍につき、当事者間において紛議が生じたときは、宗務院において調停又は裁定することができる。

第二百二十三条 檀信徒は、死亡したとき、又は次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失し、除籍される。

 一 自ら離檀又は離宗を申し出たとき。

 二 本宗以外の宗教団体に所属したとき。

 三 第二百四十六条の規定により除名されたとき。

2 住職又は主管は、所属の檀信徒が本宗の信仰を失い、退転したことが明白に認められる場合は、総監の承認を得て、その者を除籍することができる。

法道院1