日蓮正宗・創価学会・顕正会の強引な折伏・執拗な勧誘、宗教被害に対して、一般市民ができること。日蓮正宗・創価学会・顕正会の被害に遭った際、どういう対応が可能なのか、ご覧の皆さんの参考になることを願い2、3のケースを書きます。

 

1 警察に通報する

 

日蓮正宗・創価学会・顕正会の信者たちの法律違反の疑いのある言動(暴力行為、不退去、不法侵入、傷害、器物破損、公務員の職権利用の勧誘・・・)を見聞したときは、迷うことなく、警察に通報することが事態を打開してくれることが多いようです。

警察には「市民の安全を守る」という義務がある。変な遠慮や勘ぐりなどはせずに、通報し撃退するのも一つの方法です。親身に対応してくれたとの報告もあります。

具体的な例を出しましょう。

日蓮正宗・創価学会・顕正会の信者たちがやって来て

○「帰って欲しい」「帰れ」と言っても、家を出て行かない場合

○見張り、尾行、脅迫電話等をされたり、大声で脅された場合

○「入信しないと地獄に堕ちる」等と脅迫するように言われたり、入信決意書にサインするよう強要された場合

次のような刑法犯罪に該当する疑いがありますので、警察に通報しましょう。

■刑法第130条・住居侵入

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。未遂も処罰される。

■刑法第130条・不退去

他人の住居、建造物、艦船に、適法に又は過失によって立ち入ったのち、要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合に成立する。所持品を整理して持つとか、衣類を着用して靴を履くなど退去に要する合理的な時間を超えて故意に退去しなかった場合に成立する。また、住人や管理人が退去してほしいと思っていても、明示的な退去要求がなければ本罪は成立しない。

法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。

■刑法222条・脅迫

222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない

■刑法223条・強要

223条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3  前2項の罪の未遂は、罰する。

◆強要罪が成立したケース (フリー百科事典・Wikipediaより)

○いわゆる「押し売り」 ○周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。

○建設業者が、宅地開発を許可しない県庁の課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。

○使用者が労働者に解雇か一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた。

         

2 日蓮正宗大石寺、宗務院、寺院、創価学会本部、顕正会本部に通報する

 

「えっ!?」と思われるかもしれませんが、この方法で事態を収拾できたとの報告が出ています。例えば、創価学会員や顕正会会員のしつこい勧誘で困っているとき「おたくの信者が執拗に居座って困っている。このまま帰らなければ警察呼びますよ!」「おたくでは、こういうやり方で勧誘するよう指導しているのか?」というような内容を、創価学会本部、顕正会本部の人間に連絡してみてください。本部としては「うちはそういうやり方はやっていません」と言い、信者を諭して帰らせるように指導するようです。要は「創価学会本部、顕正会が悪い教団ではなく信者が勝手にやっている」というスタンスを取るように、会長らに指示されていると思われます。

宗務院1

         

 3 民事訴訟

 

「そこまではしたくない」「面倒くさい」と言う方が居ますが、被害を受けた人は法の下に保護されているのです。家庭崩壊とか、特に子供や財産が絡んだ問題になると、日和見的な考え方でいたずらに時を費やすというのは、よくないのではないでしょうか。訴訟とは言っても、和解する例はごく稀ですので裁判にはなるようです。しかし裁判では、創価学会員側や顕正会員側に有利な裁定が下ることは殆ど無いようです。