□「日蓮正宗系」をカルト宗教・特定抗争指定カルト宗教・特定危険指定カルト宗教に指定せよ

 

正式名「アンチ日蓮正宗・アンチ創価学会・アンチ顕正会・正信会」略称名「アンチ日蓮正宗」が制定をめざしている「カルト宗教取締法」のモデル法令の第二は、日本の暴力団対策法である。正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」という。1991(平成3)年に制定された。これは、暴力団員の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする法律である。この日本の暴力団対策法の内容について、まずはフリー百科事典・Wikipediaから引用してみたい。

「アンチ日蓮正宗」が日本の暴力団対策法を「カルト宗教取締法」のモデル法令としている第一の理由は、暴力団対策法が「暴力団」および指定暴力団の連合体、特定抗争指定暴力団、特定危険指定暴力団を指定するとする規定である。日本の暴力団対策法では、まず、規制の対象を明確にするため、暴力団を「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」と定義する(暴力団対策法22号)。そして、都道府県公安委員会が、暴力団のうち、暴力団員が生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得るために暴力団の威力を利用することを容認することを実質上の目的とする団体であって、犯罪経歴を保有する暴力団員が一定割合を占め、首領の統制の下に階層的に構成された団体を「指定暴力団」に指定する(暴力団対策法3条)。

さらに、暴力団(指定暴力団を除く。)の全部又は大部分が指定暴力団である場合、当該暴力団は指定暴力団の連合体として指定される(暴力団対策法4条)。2012年(平成24年)10月より、対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定し(暴力団対策法15条の2)、また、指定暴力団の構成員等が凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を反復継続するおそれがある場合、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定する(暴力団対策法30条の8)。(フリー百科事典・Wikipedia「暴力団対策法」)

暴力団対策法に倣い、カルト宗教取締法には、日本政府が日本の宗教団体の中で、カルト宗教に該当するものを「カルト宗教」に指定する。宗教団体の全部ないしは大部分がカルト宗教である場合、カルト宗教の連合体として指定する。「日蓮正宗系」カルト団体は、日蓮正宗vs創価学会、創価学会vs顕正会、日蓮正宗vs顕正会、創価学会vs正信会、日蓮正宗vs正信会、妙観講vs創価学会、妙観講vs顕正会、等々の激しい抗争を繰り返しているが、これらのカルト宗教を全て「特定抗争指定カルト宗教」として指定する。あるいはこれらのカルト宗教同士の抗争、ないしは信者同士の抗争が、暴力行為、犯罪、社会的不祥事を反復継続するおそれがある場合、当該指定カルト宗教等を、「特定危険指定カルト宗教」として指定する規定を設けるべきである。

これにより、日蓮正宗、創価学会、顕正会、正信会、法華講連合会、妙観講といったカルト団体を、全て「カルト宗教」「特定抗争指定カルト宗教」「特定危険指定カルト宗教」等に指定して、解散・閉鎖・活動禁止・司法監視等が実行できるようになると考えられるのである。

 

 

□カルト宗教信者の不法行為の民事賠償責任をカルト宗教の代表者等に負わせる特則を設けよ

 

「アンチ日蓮正宗」が日本の暴力団対策法を「カルト宗教取締法」のモデル法令としている第二の理由は、暴力団対策法が暴力団、暴力団員の「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則を定めていることである。暴力団対策法は第2章において、指定暴力団等の暴力団員が、指定暴力団の威力を示して民事介入暴力などの暴力的要求行為を行うことを禁じる(暴力団対策法9条)。暴力団員以外の一般人に対しては、指定暴力団員に暴力的要求行為をすることを要求、依頼、又は唆すことを禁じる(暴力団対策法10条)。また、公安委員会は、対立抗争時には事務所の使用禁止を命ずることができる(暴力団対策法第3章)。暴力団対策法第4章において、指定暴力団への加入の勧誘や、事務所において付近住民に不安を与えるような一定の行為も禁じる。これらの禁止行為に対しては、公安委員会が措置命令を行うことができるようにし、また、措置命令の実効性を確保するため、罰則規定が設けられている(暴力団対策法第8章)。なお、「警戒区域」(暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域)と定められた区域内における禁止行為の違反については、措置命令を経ずに罰則を科すことが規定されている(暴力団対策法の直罰規定)。暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進するため、暴力追放運動推進センターの指定なども定められている(暴力団対策法第6章)。(フリー百科事典・Wikipedia「暴力団対策法」)

さらに暴力団対策法は、指定暴力団の代表者等に対する民法の不法行為責任についても特則が設けられ、凶器を使用して指定暴力団同士の抗争または指定暴力団内における抗争により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは指定暴力団の代表者等は無過失責任を負うことになる(暴力団対策法31条)。さらに、指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときについても、代表者等が直接または間接に利益を受ける立場に無いとき、指定暴力団員による威力利用資金獲得行為が指定暴力団員以外の者による強要によってなされかつ代表者等が無過失の場合を除いて、損害賠償責任を負う(暴力団対策法31条の2)。

暴力団対策法に倣い、カルト宗教取締法には、カルト宗教を取り締まる「カルト取締庁」「カルト宗教追放・近代化センター」を、行政府から独立して設置すること。暴力団対策法が暴力団、暴力団員の不法行為を細かく規定して全て禁止しているように、カルト宗教取締法もカルト宗教・カルト宗教の信者の不法行為を細かく規定して全て禁止すべきである。そしてこれらの不法行為について、カルト宗教の代表者等に対する民法の不法行為責任について特則を設けるべきである。暴力行為等のカルト宗教同士の抗争またはカルト宗教内の抗争により他人の生命、身体又は財産を侵害したときはカルト宗教の代表者に無過失責任を負わせる特則を設けるべきである。

暴力団対策法1
 

(暴力団対策法・ユーチューブの映像より)