□暴力団関係者と密接交際する個人を「密接交際者」と認定する規定がある暴力団排除条例

 

正式名「アンチ日蓮正宗・アンチ創価学会・アンチ顕正会・正信会」略称名「アンチ日蓮正宗」が制定をめざしている「カルト宗教取締法」のモデル法令の第三は、日本の暴力団排除条例である。暴力団排除条例とは、全国全ての都道府県単位で定めている条例で、通称・暴排条例とよばれているものである。社会における暴力団の影響力を排除することを目的として制定されたもの。

この日本全国全ての都道府県単位で定めている暴力団排除条例の内容について、まずはフリー百科事典・Wikipediaから引用してみたい。

20046月に、広島県と広島市が条例で公営住宅の入居資格について「本人とその同居親族が暴力団対策法に規定する暴力団員でないこと」と規定した。暴力団排除が規定された条例はこれが初めてである。東京都豊島区で、不動産の取引において暴力団を排除することを規定した生活安全条例が制定され、20091月に施行された。佐賀県では、暴力団組事務所の開設について、不動産所有者が暴力団に対して賃貸契約を拒否や解除ができる規定をした「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」が制定され、200971日に施行された。条例名に暴力団を冠した条例はこれが都道府県で初である。福岡県では、暴力団の威力を利用する事業契約の禁止、暴力団の公共工事妨害排除、暴力団から危害を加えられる恐れがある者の保護、暴力団を排除するための民事訴訟支援などについて総合的な規定が全国で初めて制定され、201041日に施行された。京都府では、公共工事を請け負う企業に暴力団員がいないことを示した契約書を提出することなどを義務づけ、違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される規定になっている。その他の都道府県でも、2010年以降制定の動きが広がり、2011101日には、残る東京都・沖縄県で条例が施行され、全都道府県で施行された。

暴力団関係者との会食、ゴルフ、旅行など交際を繰り返すことについて、警察がその人物に対し「密接交際者」とみなし、認定を行うことを可能にする自治体もある。影響としては、密接交際者とされた場合に工事の入札から排除されたケースがあった。今回の施行にあたり東京都では、該当者が金融機関からの融資(ローン)を受けたり当座預金の開設ができなくなったり、住宅の賃貸契約もできなくなるよう、関係機関が各業界団体に働きかけていると報道されている。

20111021日、大阪府警は条例に基づき、山口組総本部を捜索した。暴力団排除条例に基づいて指定暴力団総本部を捜索したのは初めてである。また、同年1216日には兵庫県公安委員会が、兵庫県内の露天商組合が同県西宮市内の山口組系暴力団に対し用心棒代を渡し、利益供与を行っていたとして、露天商組合に対し、条例に基づき利益供与を停止するよう勧告を実施した。都道府県警察では、暴力団排除条例の施行後、同条例に基づいて暴力団との絶縁を図ったことを原因として暴力団員から危害を加えられる恐れがある者へのボディーガードを任務とする「身辺警戒員」(略称PO)の育成を実施し、POの取り組みを通じて暴力団排除条例の実効性強化に努めている。警察庁では、全国で5000名程度の警察官を非常勤の身辺警戒員に指名することを検討している。(フリー百科事典・Wikipedia「暴力団排除条例」)

 

 

□カルト宗教迷惑行為者を「特定カルト重要危険人物」「特定カルト危険人物」に指定すべき

 

「アンチ日蓮正宗」が日本の暴力団排除条例を「カルト宗教取締法」のモデル法令としている第一の理由は、暴力団関係者との会食、ゴルフ、旅行など交際を繰り返すことについて、警察がその人物に対し「密接交際者」と認定を行うことを可能にする自治体があること。これに倣って、「カルト宗教規制・取締法」をはじめとするカルト宗教規制立法の中に特定カルト重要危険人物・特定カルト危険人物を指定すべきである。「アンチ日蓮正宗」では、カルト宗教規制立法の中に大石寺法主、池田大作、戸田城聖、浅井昭衛等の「日蓮正宗系」カルト宗教団体の最高指導者たちを「特定重要危険カルト宗教指導者」に指定することを目指しますが、この下に位置する分類として、カルト宗教団体の指導的地位にある人物、「日蓮正宗系」「富士門流執着軍団」の指導者ないしは自ら主宰するブログ、ウエブサイト、著書等でカルト宗教思想を垂れ流している者、ないしはそれらの集団の指導的地位にある者を「特定カルト重要危険人物」に指定。「アンチ日蓮正宗」をはじめ、ウエブサイト等にアラシ・スパム行為を行った者、カルト宗教教団の謀略工作員の疑いがある者、強引な布教、勤務時間中の布教、カルト布教やカルト活動による迷惑行為を行う者、苦情等が発生してもこれらの迷惑行為をやめない者を「特定カルト危険人物」に指定すべきである。

なぜここまで行う必要があるのか。今日まで、さまざまな形で、日蓮正宗、創価学会、顕正会等の「日蓮正宗系」批判が行われ、さまざまなカルト宗教対策も講じられてきたのであったが、一向に強引・執拗な布教活動、新聞セールス活動、公明党への投票干渉、勤務時間中の布教、会社内での布教、カルト布教やカルト活動による欠勤、ずる休み等が後を絶たず、カルト宗教団体やカルト宗教信者による宗教被害が減らないという現状がある。「日蓮正宗系」批判やカルト宗教対策等によって、一人のカルト信者がいなくなっても、次の新しいカルト信者が現れて、カルト宗教被害をまき散らしていく。一向にカルト宗教被害がやまないのである。つまりカルト宗教団体を大枠で取り締まり、規制するほかに、強引な布教、勤務時間中の布教、カルト布教やカルト活動による迷惑行為を行う者、苦情等が発生してもこれらの迷惑行為をやめないカルト信者個人を規制しないと、カルト宗教団体やカルト宗教信者によるカルト宗教被害が収まらないのである。したがってたび重なる強引・執拗な布教活動、新聞セールス活動、公明党への投票干渉、勤務時間中の布教、会社内での布教、カルト布教やカルト活動による欠勤、ずる休み等カルト迷惑行為で苦情が発生しても、迷惑行為をやめないカルト宗教信者個人、指導者を「特定カルト重要危険人物」「特定カルト危険人物」に指定し、中止命令を出せるようにする。その中止命令にも従わない「特定カルト重要危険人物」「特定カルト危険人物」は、一般に公表するなどの社会的制裁を加えるべきである。

こういう「特定カルト重要危険人物」「特定カルト危険人物」を規制する規定・特則・罰則をカルト宗教取締法に制定すべきである。

暴力団対策法1
 

(暴力団対策法・ユーチューブの映像より)