□日蓮正宗寺院反対の方たちは日蓮正宗の嫌がらせに負けずに日蓮正宗撤退まで“がんばれ”

 

さて前々から懸念されていたことではあるが、千葉県松戸市秋山地区で、日蓮正宗の新寺院建設反対運動をしている活動家の方々の自宅に、日蓮正宗の腰巾着(こしぎんちゃく)とおぼしき者が、「日蓮正宗寺院反対の旗を降ろせ」と、嫌がらせを行っているという情報が入ってきている。

「アンチ日蓮正宗」に入ってきた情報によれば、坊主頭の巨漢男が、名前も名乗らず、新寺院建設反対運動活動家の方の自宅に押しかけてきて、暴力的な態度で、「日蓮正宗寺院反対の旗を降ろせ」と、嫌がらせをされたという。坊主頭の巨漢男の応対に出られたのは、ごく一般的な主婦の方だっったのだが、この坊主頭の巨漢男の暴力的態度に恐怖心でいっぱいになり、その後、電話にも出ることができなくなるほどだったというのである。

ところでこの坊主頭の巨漢男とは、一体何者だろうか。おそらく、日蓮正宗の僧侶の者か、日蓮正宗の腰巾着の者ではないのか。日蓮正宗の僧侶の者は、全員が坊主頭であり、若いころから、ろくに運動もスポーツもやらず、腹一杯の食事をとっているため、醜く太り、巨漢男になっている者が多い。日蓮正宗寺院反対の方の自宅に、嫌がらせにやってきた者は、このあたりの者ではないか。それにしても、これは決して許されざる暴力的行為であり、弾圧行為である。

「日蓮正宗の新寺院建設反対」の意志がある方々が、それを表明することは、日本国憲法で保障された「言論の自由」「表現の自由」に基づくものであり、またこれは日本が署名・批准している「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」19条にも

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。

2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。」

(外務省・公式ウエブサイトより)

と、保障されている権利である。つまり「日蓮正宗の新寺院建設反対」の意志がある方々が、「日蓮正宗の新寺院建設反対」の意志を表明することは、「日本国憲法」や「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」で保障された、固有の権利であり、当然の行為ではないか。

それを暴力的態度で「日蓮正宗寺院反対の旗を降ろせ」と、嫌がらせをするなどとは、許されざる言論弾圧行為であり、弱い立場の市民をいじる「弱い者イジメ」である。

日蓮正宗の腰巾着の者は松戸市秋山地区の日蓮正宗寺院反対運動への弾圧を即時中止せよ。

「日蓮正宗反対運動」は、「日本国憲法」や「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」で保障された民主主義、言論の自由、表現の自由を弾圧する日蓮正宗の専横への抵抗運動であり、現代の自由民権運動である。

日蓮正宗寺院反対の方たちは日蓮正宗の言論弾圧・嫌がらせに負けずに、日蓮正宗撤退の日まで、是非ともがんばっていただきたいと念願するものであります。

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(日蓮正宗新寺院建設予定地の近隣にはためく「宗教施設建設反対」の旗)

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(「秋山の街を守る会」製作の日蓮正宗新寺院建設反対のビラ)