□折伏誓願目標未達成の住職が呼びつけられネチネチと「つるし上げ」られる「折伏推進指導会」

 

201715日、日蓮正宗総本山大石寺の境内にある日蓮正宗宗務院庁舎の大会議室にて、大石寺68世早瀬日如法主が臨席して、「折伏推進指導会」が開催された。平成292月号「大日蓮」の報道によれば、「折伏推進指導会」は15日の午前1030分と午後130分の二回、行われたという。大石寺では全日の14日、全国の日蓮正宗末寺の僧侶・寺族が登山して「末寺僧侶・寺族初登山会」が行われ、午前中は大石寺68世早瀬日如、大石寺67世阿部日顕への目通り(面会)と新年の挨拶、奉安堂での「戒壇の大本尊」内拝、午後は大講堂にて法主以下、日蓮正宗の僧侶と寺族が一堂に会しての新年祝賀会、つまり酒盛りの大宴会が行われた。

そしてその翌日に行われた「折伏推進指導会」とは、2016年度の末寺寺院・法華講支部の折伏誓願目標が達成できなかった法華講支部指導教師(末寺住職)を集めて、「具体的な指導」を行うというもの。つまり前年の折伏誓願目標が達成できなかった住職は、酒盛りの大宴会の終了後も、大石寺に留め置かれ、「折伏推進指導会」に出席させられたというわけである。

ではどれだけの住職が「折伏推進指導会」に出席させられたのか。平成292月号「大日蓮」p50に載っている写真を分析してみると、2人掛けの机がタテ6列、ヨコ8列並んでいる。そうすると出席僧侶は2人×6列×8列×2日で192人。そうすると日蓮正宗は、日本全国・海外で619ヶ寺あるので、全体の約3割以上の寺院が、前年の折伏誓願目標が未達成だったことになる。

そういう寺院の住職たちを集合させて、「オマエの寺院は、どうして折伏誓願目標が達成できなかったのか」と、ネチネチと指導される。それだけではない。

日蓮正宗では、前年2016916日、大石寺境内の宗務院庁舎にて、2016年度の折伏誓願目標達成に大幅な遅れが見られる法華講支部指導教師(住職)を集めて「折伏推進指導会」を行っている。これを報道する平成2811月号「大日蓮」によれば、これには大石寺68世早瀬日如法主、阿部信彰布教部長、新井契道副布教部長、3人の折伏推進委員からネチネチと指導された他、さらに加えて「折伏推進指導会」終了後、折伏誓願目標達成に大幅な遅れが見られる住職一人一人を呼びつけて、ネチネチと個別指導までが行われている。ここまで来たら、これは「指導」というより、折伏誓願目標未達成の住職に対する懲罰的な「つるし上げ」、全国末寺住職に対して、「折伏誓願目標が未達成だったら、こうなるんだぞ」という「見せしめ」的懲罰に等しい。

さらに2016年度では、112日から日蓮正宗の全国48布教区別に「法華講員80万人体勢構築推進僧俗指導会」を、510日には大石寺の宗務院庁舎で「布教研修会」を、62日~10日まで、同じく大石寺の宗務院庁舎にて「所属信徒別指導会」を行っている。

これらいずれの「指導会」も、各法華講支部に割り振られた折伏誓願目標を達成させるため。目標が達成されれば何事もないが、その年の折伏誓願目標達成に大幅な遅れが見られるとなれば、9月の「折伏推進指導会」に住職が呼びつけられて、ネチネチと指導される。そしてさらに未達成確定となれば、さらに翌年1月の「折伏推進指導会」に住職が呼びつけられて、実質的な「つるし上げ」を喰らってしまうというわけである。

 

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(平成292月号「大日蓮」が報道じる201715日の「折伏推進指導会」)

 

 

□日蓮正宗・法華講員の強引な折伏は憲法20条違反、国際人権B規約 第18条違反である

 

こうした日蓮正宗の布教方針が、今、全国各地で法華講員が、見ず知らずの道行く人を折伏したり、寺院の門前を通りかかった人をかたっぱしから寺院で行っている「折伏セミナー」などに引っ張り込み、1人を78人の法華講員が取り囲んで、無理やりに入信決意書にサインさせるといった、相手の人権を無視した強引な折伏・布教を生み、トラブル発生の元凶になっている。末寺住職も、表向きは「創価学会や顕正会のような強引な折伏はいかん」と言いながら、その年の折伏誓願目標が未達成となれば、大石寺での「折伏推進指導会」に呼びつけられ、ネチネチと指導されて、つるし上げられる。これがイヤだから、法華講員の強引な折伏・布教を追認している。つまり、折伏誓願目標達成のためだったら、創価学会のやり方だろうが、顕正会のやり方だろうが、なりふりかまわず、法華講員に折伏をやらせているのが実情である。

こういった日蓮正宗の強引な折伏・布教に対する反発は、日蓮正宗の折伏の被害にあった人たちのみならず、日蓮正宗内部の住職や法華講員からも上がっており、日蓮正宗の強引な折伏・布教に反発する住職や法華講員の悲鳴が、「アンチ日蓮正宗」にも飛び込んで来ている。また日蓮正宗の折伏の被害にあった人たちが、日蓮正宗寺院の住職や法華講員に、強引な折伏・布教に抗議すると、彼らは「われわれの信教の自由」を侵害するのか」などと反論してくる有様である。

しかし日蓮正宗の強引な折伏・布教は、本当に日本国憲法20条の「信教の自由」の布教活動と言えるのだろうか。日本国憲法20条の規定とは

「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」

とあり、どこにも日蓮正宗の強引な折伏・布教を容認する規定などない。それどころか逆に

「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」とあるわけだから、日蓮正宗の強引な折伏・布教はこの規定に違反するものである。さらに日本が1978年に署名し、1979年に批准した国際人権規約の自由権規約(国際人権B規約) 18条の規定

1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。

2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。」

とあるので、日蓮正宗の強引な折伏・布教は「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない」という規定に明確に違反している。

そもそも「折伏誓願目標」なるものも、日蓮正宗の信徒・法華講員一人一人の自由意志で決めた折伏誓願目標であれば、「信教の自由」の範囲と言えようが、ところが日蓮正宗の折伏誓願目標は、大石寺法主が勝手に「法華講員50%増加」だの「日蓮生誕800年の法華講員80万人」だのと決めてしまい、その分担を日蓮正宗各末寺・法華講支部におしつけ、さらに法華講員に押しつけているものだ。それで達成できなかったら、大石寺の「折伏推進指導会」に住職が呼びつけられ、ネチネチと指導され、つるし上げられる。これは明らかに日本国憲法20条違反、国際人権規約の自由権規約(国際人権B規約) 18条違反である。

日蓮正宗は日本国憲法20条違反、国際人権規約の自由権規約(国際人権B規約) 18条違反、「信教の自由」から大きく逸脱した折伏・布教活動を即時中止せよ。

 

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(平成2811月号「大日蓮」が報じる2016916日の「折伏推進指導会」)