□1991年以降、さまざまな行事にかこつけて350億円を超えるカネ集めを行っている日蓮正宗
毎年1月1日~3日にかけて日蓮正宗の信徒団体である日蓮正宗法華講連合会新年初登山会が行われ、日本全国から法華講員(日蓮正宗の信徒)が大石寺に登山参詣することが慣例化しているのだが、2017年も例年と同じように1月1日~3日にかけての「初登山会」では、日本全国各地から1万7千余名の法華講員(日蓮正宗信徒)が大石寺に登山参詣した。
この「新年初登山会」は、1990年以前の日蓮正宗と創価学会が和合路線だった、いわゆる「宗創和合時代」では、1月1日に元旦勤行、1月2日~3日に創価学会の初登山会、1月4日~5日に法華講連合会の初登山会、1月6日~7日に末寺住職・寺族初登山会、1月8日~9日に末寺在勤教師(無任所教師)初登山会が行われていた。それが1991年11月の創価学会「破門」により、創価学会の初登山会は廃止になり、大石寺の1月2日~3日の日程がガラ空きになっていた。
1980年代以降、1990年の三万総会、1994年の六万総会、2002年の三十万登山、2009年の五十万登山等々と日蓮正宗の過激折伏体質がエスカレートしていく中、大石寺68世早瀬日如法主の登座以降、日程の調整が行われ、1月1日に元旦勤行と大石寺近郊の法華講初登山、1月2日~3日が全国各地の法華講初登山会、1月4日が末寺住職・寺族初登山会、1月5日が前年の折伏目標未達成の寺院住職を集めて、日蓮正宗宗務院役員らが吊し上げまがいの「指導」を行う折伏推進指導会、と改訂された。
さてその1月2日の全国各地の法華講初登山会の初日の午前十時から、大石寺大書院に星野浩一郎法華講連合会委員長をはじめとする法華講大講頭、法華講連合会役員、全国各地の法華講支部講頭、代表者らが集結。そこに日蓮正宗管長・代表役員である大石寺68世早瀬日如法主が登場。早瀬日如法主の面前で星野浩一郎法華講連合会委員長が新年の挨拶を述べた後、「第一回日蓮生誕八百年特別供養」の目録が上程されたと、平成29年2月号「大日蓮」が報じている。この「日蓮生誕八百年特別供養」なるものとは、2015年1月28日の大石寺境内にある日蓮正宗宗務院大会議室で行われた「第一回日蓮生誕八百年慶祝記念局委員会」で決定した特別供養金勧募で、2016年12月、全国の日蓮正宗末寺・法華講支部で第一回「カネ集め」が行われた。これが「第一回日蓮生誕八百年特別供養」の名目で、日蓮正宗管長・代表役員である大石寺68世早瀬日如法主に上程されたわけで、集まったカネの総額は何と24億557万5782円。これが「第一回」となっていることから、2021年の日蓮生誕八百年の年---(※日蓮生誕は1222年だが、仏教宗派の数え方は、昔の“数え年”の数え方をするので、日蓮生誕八百年は2022年ではなく、2021年になる)---までの5年間、同様の「特別供養」のカネ集めを行うものと思われる。
それにしても、日蓮正宗のカネ集め体質は、宗創和合時代の昭和40年(1965)に正本堂の供養金で355億円を集めたことは余りにも有名だが、1991年の創価学会・破門以降においても、1994年の六万総会・広布坊供養で21億円、1994~98年の大客殿解体・客殿供養で41億円、1998~2002年の正本堂解体・奉安堂供養で168億円、2007~2010年の日蓮・立正安国論七百五十年特別供養で120億円のカネ集めを行っており、1991年以降のカネ集めだけで350億円を超えている。
□日蓮正宗は憲法20条違反、国際人権B規約18条違反の疑いが濃厚のカネ集めを中止せよ
この調子で2017年~21年の毎年12月に24億円のカネ集めを行うことになると、「日蓮生誕八百年特別供養」なるものの総額は144億円になり、2007~2010年の日蓮・立正安国論七百五十年特別供養で集めた120億円を上回る。1991年以降の日蓮正宗のカネ集めの総額は、何と494億円になり、あの創価学会「折伏大進撃」時代の正本堂供養金の総額を軽く上回ることになる。この日蓮正宗のカネ集め体質は、他の仏教宗派や新宗教団体と比較しても、異常と言う以外にない。
日蓮正宗のカネ集め問題は、たび重なるカネ集めの回数、カネ集めの金額の巨大さだけではない。これらのカネ集めが、果たして日本国憲法20条の「信教の自由」に則ったものなのかどうか、という点が最大の問題である。日本国憲法20条の規定とは
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
とある。「アンチ日蓮正宗・仏教宗学研究会」は、宗教団体はただの1円の供養も布施もカネ集めを行ってはいけない、などと言っているのではない。憲法20条の規定の中に
「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」
とあり、さらに日本が1979年に批准した国際人権規約の国際人権B規約18条の規定には
「2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。」
とあるわけだから、供養や布施が、納める側の信徒の自由意志の発願で行われたかどうかが最大の問題ではないか。一般的な伝統仏教各宗派の場合、寺院本堂や堂宇の前に賽銭箱が置かれ、参拝した信徒や一般の参詣人が、賽銭箱の中にカネを入れていく。つまり賽銭箱にカネを入れたい人は入れていき、入れたくない人は入れなくてもいいわけで、賽銭を入れるかどうかは、参詣人の自由意志で行われており、何の問題も無いと言えよう。
ところが日蓮正宗の供養金集め・カネ集めは、そうではない。まず日蓮正宗の寺院の本堂や堂宇には、賽銭箱が存在しない。参詣信徒は、寺院の窓口でカネを納める仕組みになっている。さらに言うと、1994年の六万総会・広布坊供養も、1994~98年の大客殿解体・客殿供養も、1998~2002年の正本堂解体・奉安堂供養も、2007~2010年の日蓮・立正安国論七百五十年特別供養も、そのいずれもが日蓮正宗管長・代表役員である大石寺法主の一存ではじまり、法主専政の日蓮正宗の第一回日蓮生誕八百年慶祝記念局委員会で特別供養勧募の機関決定が行われ、それがそのまま信徒に押しつけて行われているものである。これでは、とても供養金を納める信徒の発願で行われた供養金集めとは言い難い。さらに日蓮正宗管長・代表役員である大石寺法主に全ての権力が一極集中している「法主専政」体質の日蓮正宗で、法主の発願で行われる供養金集め、カネ集めに誰も異議を唱えることができない。つまり供養金集め、カネ集めに参加したくない信徒、不賛成の信徒も半ば強制的に供養金集め、カネ集めに参加させられているわけで、これも信徒の自由意志の供養金集めとは言い難い。となれば、現今の日蓮正宗の供養金集め・カネ集めは、日本国憲法20条違反、国際人権規約の国際人権B規約18条の疑いが濃厚である。日蓮正宗は、日本国憲法20条違反、国際人権規約の国際人権B規約18条の疑いが濃厚の供養金集め・カネ集めを即刻中止すべきである。
(「第一回日蓮生誕八百年特別供養」の目録上程を報じる平成29年2月号「大日蓮」)
(第一回日蓮生誕八百年慶祝記念局委員会で特別供養勧募が決定したことが記載されている特別供養趣意書送付と題する文書・平成27年8月号「大日蓮」)
コメント
コメント一覧 (1)
鳥肌実先生のネタではありませんが、こう言ってみたいです。
「おい早瀬日如! 丸々と太りやがって。この脂狸。儲かってるのはわかってるんだぞ!」と。