□大石寺で行われている折伏誓願目標未達成の住職に対する懲罰的な「吊し上げ地獄」指導

 

日蓮正宗では、大石寺68世早瀬日如法主(日蓮正宗管長・代表役員)の“専政君主的命令”で、2021年の日蓮生誕八百年までに「法華講員80万人達成」などという無理難題の折伏目標を設定し、末寺就職、法華講員に強引、執拗、非常識な折伏を押しつけている。そんな中、またまた日蓮正宗が、折伏誓願目標未達成、「法華講員80万人達成」目標に対して遅滞している末寺寺院住職(法華講支部指導教師)を、日蓮正宗総本山大石寺に呼びつけて集合させ、大石寺68世早瀬日如法主、日蓮正宗宗務院布教部主導のもと、“吊し上げ”地獄の折伏推進指導会を断行した。

この「折伏推進指導会」なる“吊し上げ”地獄指導は、9月ころと1月初頭の2回行われているが、今回は、まず2017927日、折伏誓願目標達成ペースに大きく出遅れている末寺寺院住職を呼びつけている。9月といえば、大石寺では、まず912日に日蓮「御難会」、918日・19日が「大石寺中興の祖」と仰がれている大石寺26世日寛の報恩法要である「寛師会」、つづいて920日から26日まで「秋季彼岸会」が行われている。そして「折伏推進指導会」とつづいた。

1月は、2017年度の折伏誓願目標未達成の末寺住職を大石寺に呼びつけて、201815日に、「折伏推進指導会」を行っている。1月は、まず11日の元朝勤行、1日から3日が法華講連合会新年初登山会、4日が末寺住職・寺族初登山会、そして翌日が「折伏推進指導会」とつづいた。2017年度の折伏誓願目標未達成の末寺住職たちは、4日の末寺住職・寺族初登山会が終了しても、自分が住職を勤める寺院に帰ることが許されず、大石寺にそのまま居残りにさせられたことが明らかである。

それでは何人の住職が大石寺に呼びつけられたのか。これは日蓮正宗宗務院機関誌「大日蓮」の写真を見てみよう。2017927日の折伏推進指導会の写真を見ると、12人の住職が座る列が二列写っている。しかも指導会は、午前、午後の2回行われたということなので、少なくとも48人の住職が呼びつけられたことになる。201815日の「折伏推進指導会」の写真は、9人の住職が縦に座る列が8列写っている。この日も午前、午後の2回行われたということなので、9×8×2で、少なくとも144人の住職が呼びつけられている。日蓮正宗の全寺院620ヶ寺のうち、海外寺院を除く4分の1の寺院が、折伏誓願目標が未達成だったことになる。

「大日蓮」によれば、「折伏推進指導会」に呼びつけられた住職たちは、大石寺68世早瀬日如法主、阿部信彰布教部長、新井契道副布教部長らからネチネチと指導された他、さらに加えて「折伏推進指導会」終了後、住職一人一人をネチネチと個別指導までが行われている。ここまで来たら、これは「指導」というより、折伏誓願目標未達成の住職に対する懲罰的な「吊し上げ地獄」、全国末寺住職に対して、「折伏誓願目標が未達成だったら、こうなるんだぞ」という「見せしめ」的懲罰に等しい。これら折伏誓願目標未達成寺院住職の中には、宗務支院長といった役職をもっている住職が含まれており、こういった役職を持ち、僧階が上位の僧侶が、「折伏推進指導会」の場に呼びつけられて、“吊し上げ”地獄さながらの仕打ちを受けるなどというのは、大変な屈辱にちがいない。こうした屈辱に耐えられなかったのか(?)2017年一年で、8人の住職が隠居に追い込まれ、この中に、某布教区宗務支院長だった高位の僧侶が含まれている。

 

2017.9.27折伏推進指導会
 

 

(平成2911月号「大日蓮」が報道じる2017927日の「折伏推進指導会」)

 

 

□日蓮正宗・法華講員の強引な折伏は憲法20条違反、国際人権B規約 第18条違反である

 

こうした日蓮正宗の強引極まりない布教方針が、今、全国各地で法華講員が、見ず知らずの道行く人を折伏したり、寺院の門前を通りかかった人をかたっぱしから寺院で行っている「折伏セミナー」などに引っ張り込み、1人を78人の法華講員が取り囲んで、無理やりに入信決意書にサインさせるといった、相手の人権を無視した強引な折伏・布教を生み、トラブル発生の元凶になっている。日蓮正宗末寺住職たちは、表向きは「創価学会や顕正会のような強引な折伏はいかん」と言いながら、その年の折伏誓願目標が未達成となれば、大石寺での「折伏推進指導会」に呼びつけられ、ネチネチと指導されて、つるし上げられる。これがイヤだから、法華講員の強引な折伏・布教を追認している。つまり、折伏誓願目標達成のためだったら、創価学会のやり方だろうが、顕正会のやり方だろうが、なりふりかまわず、法華講員に折伏をやらせているのが実情である。

こういった日蓮正宗の強引な折伏・布教に対する反発は、日蓮正宗の折伏の被害にあった人たちのみならず、日蓮正宗内部の住職や法華講員からも上がっており、日蓮正宗の強引な折伏・布教に反発する住職や法華講員の悲鳴が、「アンチ日蓮正宗」にも飛び込んで来ている。また日蓮正宗の折伏の被害にあった人たちが、日蓮正宗寺院の住職や法華講員に、強引な折伏・布教に抗議すると、彼らは「われわれの信教の自由」を侵害するのか」などと反論してくるのだが、日蓮正宗の言い分は、間違っている。日蓮正宗の強引な折伏・布教は、本当に日本国憲法20条の「信教の自由」の布教活動とは言えない。日本国憲法20条の規定とは

「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」

とあり、どこにも日蓮正宗の強引な折伏・布教を容認する規定などない。それどころか逆に

「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」とあるわけだから、日蓮正宗の強引な折伏・布教はこの規定に違反するものである。

さらに日本が1978年に署名し、1979年に批准した国際人権規約の自由権規約(国際人権B規約) 18条の規定には次のようにある。

1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。

2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。」

日蓮正宗の強引な折伏・布教は「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない」という規定に明確に違反している。

そもそも「折伏誓願目標」なるものも、日蓮正宗の信徒・法華講員一人一人の自由意志で決めた折伏誓願目標であれば、「信教の自由」の範囲と言えようが、ところが日蓮正宗の折伏誓願目標は、大石寺法主が勝手に「法華講員50%増加」だの「日蓮生誕800年の法華講員80万人」だのと決めてしまい、その分担を日蓮正宗各末寺・法華講支部におしつけ、さらに法華講員に押しつけているものだ。それで達成できなかったら、大石寺の「折伏推進指導会」に住職が呼びつけられ、ネチネチと指導され、つるし上げられる。これは明らかに日本国憲法20条違反、国際人権規約の自由権規約(国際人権B規約) 18条違反である。日蓮正宗は日本国憲法20条違反、国際人権規約の自由権規約(国際人権B規約) 18条違反、「信教の自由」から大きく逸脱した折伏・布教活動を即時中止すべきである。

 

2018.1.5折伏推進指導会
 

 

(平成302月号「大日蓮」が報道じる201815日の「折伏推進指導会」)