本年921日、折伏誓願目標達成が遅れている寺院住職、法華講支部講頭を大石寺に集めて「折伏推進指導会」なる「吊し上げ指導」が行われた。日蓮正宗の折伏ノルマは、大石寺法主・日蓮正宗管長が一方的に決めて、末寺住職、法華講支部、信徒に押しつけるもの。そして折伏ノルマが達成できないと、大石寺に呼びつけて「折伏推進指導会」で、吊し上げ指導をするなどという非常識な所行をつづけている。折伏・布教活動が信徒個人が発願したものであれば、合法的だが、法主・管長が一方的に折伏ノルマを決めて、末寺・信徒に押しつけ、強制するやり方は、まさに日本国憲法第20条違反、国際人権B規約18条違反である。しかもこういう折伏ノルマの強制で、法華講員が非常識な布教活動を行っている。宗教法人法2条で、宗教団体の「信徒の教化育成」を定めているが、これにも違反している。憲法20条違反、国際人権B規約違反、宗教法人法違反を行う日蓮正宗を、カルト宗教に指定して、司法監視下に置き、違法行為を止めさせるべきである。