カテゴリ:日蓮正宗・創価学会・顕正会・正信会・富士門流執着軍団からの脱出 > 冨士大石寺顕正会からの脱会
#521 顕正会会長・代表役員(理事長)宛・配達証明付き内容証明郵便による「脱会届」で顕正会脱会は法的に成立する2・嫌がらせには刑事告訴・民事訴訟で対抗すべし
顕正会員、ないしは顕正会員とおぼしき人物、さらには一部の宗教学者が2000年代のころから公然と、「顕正会には『脱会』という制度がないから脱会届を出しても脱会できない」などと言っている者がいるが、これは全くの間違った見解である。その根拠の第一は、「日本国憲法 ...
#103 顕正会(富士大石寺顕正会)を脱会する時は会長・理事長宛の「脱会届」を配達証明付き内容証明郵便にして自分で書いて送れば法的に脱会が成立します
顕正会(富士大石寺顕正会)を辞める時、脱会する時は、富士大石寺顕正会会長、理事長(宗教法人顕正会代表役員)宛の「脱会届」を自分で書いて、配達証明付き内容証明郵便にして、顕正会本部に送って下さい。そうすることによって、顕正会の規約に関係なく、顕正会からの脱会が ...
冨士大石寺顕正会からの脱会1(脱会届)
─顕正会から脱退したい 顕正会研究者の中には、顕正会においては正式な脱会手続きが無い、脱会しても名前が消されることは無い、ということがあるので、顕正会の脱会とは、「活動しない」「お金を払わない」の2点を指すと定義できるという説を唱える者がいるが、こ ...