1には、今の宗教法人法は、カルト宗教の出現や布教拡大を全く想定していないこと。2には、宗教法人法第81条の「解散規定」がほとんど死文化、有名無実化してしまっていること。宗教法人法第81条は、カルト宗教規制に何の効果もない。3には、現宗教法人法による宗教行政では ...
カテゴリ:カルト宗教取締法・政教分離基本法・カルト拡散防止条約を制定せよ > なぜカルト宗教対策・法整備・国際条約が必要なのか
#243 カルト宗教被害救済はもはや事後救済では不充分で「事前立法」が必要な時代に来ている。故にカルト宗教規制立法、憲法20条に「不信教の自由」保障の条文が必要
カルト宗教被害は、今にはじまったものではなく、少なくとも1950年代から存在しており、国会でも政治と宗教の問題、政教分離問題、新宗教の脅威の問題等が国会で議論されている。しかし創価学会の池田大作名誉会長の国会証人喚問は今日に至るも行われておらず、宗教被害の実 ...
カルト宗教対策は現行法の犯罪対策・武器規制・刑罰の厳罰化だけでは不充分である
□破壊活動防止法、団体規制法による法規制だけではカルト宗教問題を根絶できない カルト宗教による殺人事件、誘拐、拉致等の凶悪犯罪、テロ事件が起きると、「犯罪対策を強化せよ」「刑罰をもっと厳罰化しろ」等々の声は上がる。しかし、今日に至るも、カルト宗教を根 ...
カルト宗教被害者救済はもはや事後救済では不充分で「事前立法」が必要な時代に来ている
□刑事事件・宗教法人責任認定判決があるのに何のお咎めもない日蓮正宗・創価学会員・顕正会 「アンチ日蓮正宗」「仏教宗学研究会」「国際カルト宗教対策委員会」に「かぜカルト宗教規制立法が必要なのか」との質問が寄せられているが、まず第一に、もはやカルト宗教の ...
ロシア最高裁判所が国際宗教団体・オウム真理教のロシア国内での活動禁止の判決を下す
□地球規模でのカルト宗教問題に取り組みなくして世界的なカルト宗教問題は根絶できない ロシア最高裁判所は2016年9月20日、国際宗教団体「オウム真理教」がロシア国内で活動することを禁じる判決を下した。「裁判所は最高検察庁の起訴状を認め、『オウム真理教』をテ ...
カルト宗教対策立法問題とカルト宗教への破壊活動防止法適用問題は全く別個の問題である
□そもそも破壊活動防止法はカルト宗教対策のためではなく左翼対策のための立法だったもの 今年2015年は、1995年(平成7年)3月20日に、東京都の帝都高速度交通営団で、オウム真理教が神経ガスのサリンを使用した同時多発テロ事件である地下鉄サリン事件(警察庁による ...