日本において創価学会問題・オウム真理教問題や宗教法人法改正の議論が沸騰すると、必ずと言っていいほど、「それは憲法で保障されている信教の自由に反する」などという、誤った信教の自由論が、国会のみならず、マスコミ、評論家、学者をはじめ、ありとあらゆる議論の場 ...
カテゴリ:カルト宗教取締法・政教分離基本法・カルト拡散防止条約を制定せよ > 憲法20条に「何人にも不信教の自由を保障する」を明記すべし
#248 またまた創価学会の言論弾圧体質発覚。宗教団体の日本国憲法と宗教法人法の遵守を監督する監督官庁と憲法裁判所の設置が必要
またまた創価学会の言論弾圧体質が発覚しました。「facebook」のグループ「創価学会研究会」の中の創価学会員の「創価学会・公明党を批判した者はさらし者、吊し上げにしないといけない」との書き込みで、創価学会員とアンチの議論の中で出てきた。1970年5月3日の池田大作会 ...
#243 カルト宗教被害救済はもはや事後救済では不充分で「事前立法」が必要な時代に来ている。故にカルト宗教規制立法、憲法20条に「不信教の自由」保障の条文が必要
カルト宗教被害は、今にはじまったものではなく、少なくとも1950年代から存在しており、国会でも政治と宗教の問題、政教分離問題、新宗教の脅威の問題等が国会で議論されている。しかし創価学会の池田大作名誉会長の国会証人喚問は今日に至るも行われておらず、宗教被害の実 ...
#232 日蓮正宗、創価学会、顕正会の信者よ、布教とは他人の「信教の自由」を侵害することではない。憲法20条に「不信教の自由を保障する」条文を明記すべき
仏教宗学研究会YouTube公式チャンネルでは、創価学会、顕正会の問題を取り上げているが、それに対し、日蓮正宗の信者の中に、あたかも他人事であるかのようなコメントをしている人がいるが、日蓮正宗、創価学会、顕正会の体質は全く同じである。その共通の悪しき体質のひとつ ...
#227 「カルト宗教規制立法」は国民一人一人の権利である日本国憲法20条「信教の自由」「不信教の自由」を守る為の立法である
カルト宗教問題が議論され、カルト宗教規制を立法化しようとすると、必ず憲法20条の「信教の自由」との関連を話題にする人が出てくる。つまり憲法20条の「信教の自由」を盾にとって、カルト宗教規制立法に反対しようというのである。彼等の言い分は、カルト宗教規制立法その ...
#221 なぜ日本のカルト宗教対策は長期間、置き去りにされてきたのか。カルト宗教取締法・政教分離法を制定・日本国憲法20条に「不信教の自由」を明記すべし
日本のカルト宗教問題は、少なくとも第2次世界大戦直後ぐらいから、国会で議論されてきている問題である。であるのに、なぜ日本のカルト宗教対策は、かくも長期間、置き去りにされてきたのか。1には、カルト宗教被害による一般の方々からのクレーム・苦情処理が、大きく取り ...
#100 反社会的勢力・カルト宗教とは何かを具体的に定義する法律(反社会的勢力規制法・カルト宗教取締法)を制定する方が先である
政府は2007年6月19日に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を出して、その中で反社会的勢力とは「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」とし、「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、 ...