仏教宗学研究会(アンチ日蓮正宗・アンチ創価学会・アンチ顕正会・アンチ正信会)・アンチ日蓮正宗系・オフィシャルブログ

一般社団法人仏教宗学研究会・YouTube公式チャンネル https://youtube.com/channel/UCjCdnnWJfBHtG-W-HqOJ2yw 正式名「アンチ日蓮正宗・アンチ創価学会・アンチ顕正会・アンチ正信会」略称名「アンチ日蓮正宗系」。日本のみならず世界中からカルト宗教被害を根絶・絶滅させることが究極の目的。創価学会や顕正会は勿論の事、その本家本元の日蓮正宗自体も「目くそ鼻くそを笑う」的なものだ。創価学会、SGIや冨士大石寺顕正会、正信会、その他の分派団体……これらの親元・生みの親・育ての親・本家本元は、日蓮正宗です。 伝統仏教の仮面をかぶり、憲法違反、国際人権規約(条約)違反の人権侵害を行い、信教の自由から逸脱した専横活動を行い、一般国民の信教の自由を踏みにじる弾圧を行うカルト宗教を規制する新立法・新条約制定を目指します。日蓮正宗、創価学会、顕正会をカルト宗教に指定して司法監視せよ。反日蓮正宗系(日蓮正宗・創価学会・顕正会・正信会)活動はカルト宗教の専横・独裁・専政・弾圧に抵抗する現代の自由民権運動である。 (「日蓮七百遠忌大法会」終了後、記念撮影する大石寺67世阿部日顕ら日蓮正宗首脳僧侶と池田大作ら創価学会首脳・昭和56(1981)年10月17日付け聖教新聞)

カテゴリ:日蓮正宗とは伝統仏教の仮面をかぶるカルト・宗教ペテン集団である > 日蓮正宗・宗制宗規

1 僧侶の懲戒 □譴責 宣誡状をもって叱責する □停権 2年以内の宗内役職員(宗務院・宗会・監正会・布教師・富士学林・寺族同心会等々)就任・宗会議員・監正会員選挙権・被選挙権を停止する □降級 僧階を1級乃至3級降す  □罷免 住職・主管罷免(辞任・退任・転任 ...

1 僧階(僧侶の位・階級) 教師の僧階13階級・4級以上が能化 1級 大僧正 法主・管長・代表役員 2級 権大僧正 学頭 3級 僧正 4級 権僧正 5級 大僧都 6級 権大僧都 7級 僧都 8級 権僧都 9級 大講師 10級 講師 11級 少講師 12級 訓導 13級 権訓導 ...

□宗内の行政権と司法権(僧侶・信徒の懲戒処分)を一手に握る大石寺法主・日蓮正宗管長   日蓮正宗とは最高指導者・大石寺法主(ほっす)に権力が一極集中した法主専政のカルト宗教であることを検証する上で、大きなポイントになるものが、日蓮正宗の宗制・宗規により、最 ...

第三節 義納金   第二百六十五条 義納金は、次の通りとする。  一 度牒義納金  二 昇級義納金  三 任命義納金 第二百六十六条 度牒義納金は度牒下附の場合、昇級義納金は教師の僧階昇級の場合、任命義納金は住職又は主管任命の場合にこれを納付する。但し ...

第十三章 財産管理その他の財務   第一節 財産管理   第二百五十条 本宗の資産は、管長がこれを管理する。 第二百五十一条 財務部長は、宗制第四十五条第二項に掲げる物件につき、毎年度資産目録を調製し、宗務院に備えて置く。 2 前項の資産目録には、当該物 ...

第三節 檀信徒に対する懲戒   第二百四十六条 住職又は主管は、所属の檀信徒が次の各号の一に該当するときは、総監の承認を得て、除名に処することができる。  一 教義上の異説を唱え、又は信仰の改変を企てたとき。  二 管長その他の本宗の僧侶又は寺族を誹毀 ...

第二節 僧侶に対する懲戒   第二百三十三条 僧侶に対する懲戒は、次の六種と定める。  一 譴責 罪科を明記した宣誡状をもって叱責する、  二 停権 二年以内の期間を限り、役職員への就任並びに選挙権及び被選挙権を停止する。  三 降級 僧階を一級乃至三 ...

第一節 褒賞及びその方法   第二百二十四条 僧侶及び檀信徒の善行に対しては、褒賞を行なう。 第二百二十五条 僧侶に対する褒賞は、次の五種と定める。  一 特典 大漫茶羅の授与  二 昇格 上人号、院号又は阿闍梨号の免許  三 昇級 僧階の昇級  四  ...

第十一章 檀信徒   第二百二十条 檀信徒とは、本宗の教義を信奉し、寺院又は教会に所属して、葬祭追福を依託し、総本山及び所属の寺院又は教会の永続護持に努める者をいう。 第二百二十一条 寺院及び教会には、宗務院所定の檀信徒名簿を備え付け、住職又は主管にお ...

第五節 能化検定試験   第二百十三条 権僧正昇級の試験を能化検定試験と称し、管長の命によって行なう。 2 前項の検定は、管長又は管長の任命した委員がこれに当たる。   第六節 僧侶の養成   第二百十四条 住職又は主管は、応分の徒弟を養成する。 第二百 ...

第一節 得度   第百九十四条 得度は、本宗の教義を信奉して、僧侶となることを管長から許可された者に対して行なわれる。 第百九十五条 次に掲げる者は、得度することができない。  一 年令十一歳未満の者及び五十七歳以上の者  二 後見開始又は保佐開始の審 ...

第九章 住職及び主管   第百七十七条 寺院に住職を、教会に主管を置く。 2 住職及び主管は、寺院又は教会を管掌して、財産を管理し、法要儀式を執行し、檀信徒を教化育成し、在勤僧侶及び寺族を教導し、寺院又は教会の興隆発展に努めるとともに、その責めに任ずる。 ...

第三節 日蓮正宗法華講   第百六十四条 日蓮正宗法華講(以下「法華講」という。)は、本宗の寺院及び教会の檀信徒を総括したものをいう。 2 法華講は、総本山内に本部を置き、各寺院及び教会に支部を置く。 第百六十五条 本部及び支部に、次に掲げる役員を置き、 ...

第一節 布教   第百四十八条 本宗の布教の区域は、第三十条の規定による。 第百四十九条 本宗の布教を分けて次の四種とする。  一 各寺布教 その寺院の住職又は教会の主管がこれを行なう。  二 布教区布教 宗務支院長の指示により、管内の教師がこれを行な ...

第二節 選挙の取締   第百三十六条 当選人で次に掲げる各号の一に該当するときは、その当選は無効となる。  一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、選挙人に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは本宗その他の職務の供与、その供与の申込若 ...

第百二十七条 得票数の最高位より所定の人員だけを当選人とする。 2 当選人を定めるに当り、得票同数のときは、第二百十九条第一項の規定により、その上位の者を採って定める。 第百二十八条 選挙長は、選挙立会人立会いの上、開票録につき当選人及び次点者の順位を定 ...

第一節 選挙の方法   第九十九条 選挙を行なうときは、選挙期日を定め、その期日より二十日乃至二十五日前に令達を発しなければならない。但し、立候補制の選挙にあっては三十五日乃至四十日前とする。 第百条 選挙発令の日において、僧正以下の教師である者は、選 ...

第六章 監正会規程   第八十条 監正会は、常任監正員五人で組織し、そのうち一人を会長とする。 第八十一条 監正会は、前条の他に予備監正員二人を置く。 第八十二条 監正員は、選挙によって七人を定め、上位当選者五人を常任監正員とし、下位当選者二人を予備監 ...

第五章 参議会規程   第七十二条 参議会は、参議五人で組織する。 2 参議は、権大僧都以上の者(この法人の責任役員、宗務院の役職員、宗会議員及び監正員を除く。)のうちから総監及び重役の意見を徴して管長が任免する。 3 参議は、この法人の責任役員、宗務院 ...

第六十三条 宗会は、議員に対し、懲罰を行なうことができる。 2 宗会において懲罰事犯があったときは、議長はこれを特別委員会の審議に付して、宗会の議決を経て、これを宣告する。 3 懲罰事犯の議事は、秘密会とする。 第六十四条 議員は、自己に対する懲罰事犯の ...

第四章 宗会規程   第三十七条 宗会を招集するときは、期日及び会期を定め、十五日前までに令達を発しなければならない。但し、緊急を要するときは、この限りでない。 第三十八条 宗会に主事一人及び書記若干人を置く。 2 主事及び書記は、教師のうちから総監がこ ...

第二節 宗務大支院及び宗務支院   第二十七条 地方には、各大布教区に宗務大支院、各布教区に宗務支院を置き、宗規の定めるところにより事務を処理する。 第二十八条 毎年一回以上宗務大支院長会議及び宗務支院長会議を宗務院において行なう。 第二十九条 大布教 ...

第三章 宗務院規程   第一節 宗務院   第十九条 本宗の宗務は、管長の総理のもと、総監の指揮監督により、宗務院で行なう。 第二十条 総監は、管長を補佐し、次の宗務を執行してその責めに任ずる。  一 宗務に関する指揮監督及び宗務院の職員の任免  二  ...

第二章 管長   第十五条 本宗に管長一人を置き、本宗の法規で定めるところによって、一宗を総理する。 第十六条 管長は、次の宗務を行なう。但し、本宗の法規に規定する事項に関してはその規定による手続きを経なければならない。  一 本宗の法規の制定、改廃及 ...

【目次】   第一章 宗綱 第二章 管長 第三章 宗務院規程  第一節 宗務院  第二節 宗務大支院及び宗務支院 第四章 宗会規程 第五章 参議会規程 第六章 監正会規程 第七章 選挙規程  第一節 選挙の方法  第二節 選挙の取締  第三節 宗会議員選挙 ...

■大日蓮   日蓮正宗宗務院唯一の機関紙誌(教誌)は大日蓮(だいにちれん)。 毎月1回発行の月刊誌だが、時局に応じて号外も発行されている。 内容は、宗務院録事、総本山録事、宗務広報、法主の説法、布教講演及び論文、総本山の動き、末寺の動き、海外の動き、住職 ...

日蓮正宗の信徒の身でありながら、日蓮正宗を完全否定するほど批判した人物は、必ず信徒除名になる。これは、過去の事例を見れば明白です。 日蓮正宗宗規246条に「教義上の異説を唱え、信仰の改変を企てたとき」「管長その他の本宗の僧侶又は寺族を誹謗又は讒謗したとき」 ...

●信者への懲戒   日蓮正宗の宗規・第二百四十六条では「住職又は主管は、所属の檀信徒が次の各号の一に該当するときは、総監の承認を得て、除名に処することができる」と規定している。   □1 教義上の異説を唱え、又は信仰の改変を企てたとき。 □2 管長その他 ...

●信者への褒賞    □1大漫茶羅授与 □2日号授与  □3 物品授与 □4 褒詞    「大漫茶羅の授与」とは、賞与本尊、常住本尊、常住板本尊の授与を指しているものと思われる。 創価学会・池田大作氏は1974(昭和49)年に日蓮正宗大石寺66世細井日達法主から「賞本門 ...

●僧侶への懲戒   □1 譴責 罪科を明記した宣誡状をもって叱責する、 □2 停権 二年以内の期間を限り、役職員への就任並びに選挙権及び被選挙権を停止する。 □3 降級 僧階を一級乃至三級降す。 □4 罷免 住職又は主管の職を罷免する。 □5 奪階 現僧階を剥奪 ...

●僧侶への褒賞  □1 特典 大漫茶羅の授与  □2 昇格 上人号、院号又は阿闍梨号の免許  □3 昇級 僧階の昇級 □4 物品授与 袈裟、法衣等の授与 □5 褒詞 賞状の授与   「特典 大漫茶羅の授与」とは、賞与本尊の授与を指しているものと思われる。 「昇格  ...

●年中行事・恒例行事   □1月1日 元朝勤行 正月3ヶ日 新年勤行会 □1月成人の日 成人式(各寺院で檀信徒に新成人がいない年は行わない) □2月3日 節分会 □2月7日 興師会(開祖・日興の祥月命日)  □2月16日 宗祖御誕生会 □3月春分の日 春季彼岸会 □4月28 ...

日蓮正宗の能化(のうけ)とは、権僧正以上の僧階の僧侶。 □大僧正(法主及び法主経験者) □権大僧正(学頭・次期法主内定者) □僧正 □権僧正 この僧階が、能化に該当する。 又、能化とは、生きているうちに日号の名前を公称することが許されている高僧のこと、と ...

日蓮正宗寺院の住職・主管、副住職・副主管は明治維新以降の伝統仏教でよく見られるような世襲制、家族経営ではなく、日蓮正宗管長(大石寺法主)の辞令により、総本山大石寺から末寺に住職が派遣されるという建前の、極めて中央集権的なシステムとなっている。 そのため、 ...

日蓮正宗の場合、日蓮正宗の頂点に君臨している法主が絶大な権限を握る、実質的な封建絶対専政君主・専政大統領に例えるなら、宗務院はいわば専政君主・専政大統領に責任を負う内閣に相当する。 宗務総監が首相に相当し、庶務部・教学部・布教部・海外部・渉外部・財務部 ...

日蓮正宗の宗務行政を司る宗務院の事務を総理する長として、日蓮正宗管長の職を置く。管長は総本山大石寺法主・大石寺貫首(住職)が兼任する。 又、日蓮正宗管長は、日蓮正宗代表役員も兼ねる。このように日蓮正宗では、総本山大石寺法主・大石寺貫首(住職)、日蓮正宗管長 ...

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